同窓会会則

同窓会会則

東京都立第四商業高等学校同窓会会則

第一章 総則

第1条 本会は東京都立第四商業高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦連絡を図り、東京都立第四商業高等学校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は東京都立第四商業高等学校内に置く。

第二章 会員

第4条 本会の会員は次の資格の何れかに該当するとする。
1.名誉会員 本会に特に功労のあった者
2.特別会員 東京都立第四商業高等学校教職員及び教職員であった者
3.正会員 東京都立第四商業高等学校の卒業生及び中退者
但し、「名誉会員」「教職員であった者」 「中退者」は常任役員会の承認を必要とする。
第5条 東京都立第四商業高等学校在校会友とする。
第6条 正会員は終身会費として金6,500円を納入するものとする。

第三章

第7条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名以上 常務理事 若干名
会計 2名以上 監事2名以上 理事 各卒業年度若干名
第8条 会長及び監事は総会において正会員の中から選出する。 副会長、常務理事及び会計は理事会において選出する。
任期は2年とするが、 再選は妨げない。
但し、会長及び監事の選出で緊急を要する場合は常任役員会の決議により選出する。
第9条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 会長は常任役員会の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長に事故及び病気ありたる時はこれを代理する。
常務理事は常時会務の執行に携わり本会の円滑な運営を図る。
第10条 常務理事は本会則の設定により会務を掌握する他、会長、副会長共に事故及び病気あるときは互選によってその職務を代理する。
監事は本会の会計及び財産の監査を行う。
第11条 本会の役員は任期満了後も、後任者の就任までその職に在するものとする
第12条 本会は常任役員会の議決を経て顧問をおくことができる。
第13条 本会に常任役員会と理事会を設置する。
常任役員会は会長、副会長、常務理事、会計及び監事により構成し、会務主要事項及び理事会、総会等の上程事案を協議する。
又、会長は常任役員会に顧問を必要に応じ召集することができる。
理事会は理事で構成し、 総会上程議事及び副会長、会計、常務理事人事について協議する。
又緊急の場合は、 総会決議事項を理事会で決議する事が出来る。
第14条 本常任役員会は会長が必要と認めたとき、又は役員過半数以上の請求があったとき、会長はこれを招集する。
第15条 常任役員会及び理事会における議事は出席者の過半数の賛成を以って成立する。

常任役員会及び理事会の議決は予め通知した事項については書面又は代理人に よる事が出来る。
但し、代理人は正会員に限定する

第16条 新しい理事の任命は学校が決定する。
新しい理事以外の理事の任命は、常任委員会で決定する。

第四章 総会及び理事会

第17条 通常総会は原則として2年に1回開催する。臨時総会は常任役員会において必要と認めた時に会長が招集する。
第18条 総会は会長がこれを招集する。総会の目的、期日及び場所の通知を行う。
第19条 次の事項は通常総会及び理事会に上程しなければならない。
1.収支決算及び予算案報告
2.会長及び監事の選出及び副会長、 会計、 常任理事人事の報告
3.会務報告
第20条 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。立候補者がいない時は会長が議長を務める。
第19条の議事は出席者の過半数を以って成立し、可否同数の時 は議長が決定する。議事に関する意思表示は書面による事も出来る。
但し、緊急の場合は理事会の決議をもって総会の決議に代える事が出来る。

第五章 会務

第21条 本会の会報はホームページに記載する。
第22条 本会の諸事項はホームページに記載する。
第23条 本会は目的達成上必要と認めた時は諸種の機関を設ける事ができる。

第六章 会計及び基本金

第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
第25条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

第七章 第26条、 第27条、第28条は2024年3月31日削除

第八章 付則

第26条 本会の会務に関する細則は常任役員会において定める。
第27条 本会則に変更する必要が生じた時は、 総会、理事会、常任役員会夫々変更事項の権限を有する機関の議決を必要とする。
第28条 本会則の改定は2024年4月1日より有効とする。

以上