同窓会会則

同窓会会則

東京都立第四商業高等学校同窓会会則

第一章 総則

第1条 本会は東京都立第四商業高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦連絡を図り、東京都立第四商業高等学校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は本部を東京都立第四商業高等学校内に置く。

第二章 会員

第4条 本会の会員は次の資格のうち一を有するものとする。
1.名誉会員 本会に特に功労のあった者
2.特別会員 東京都立第四商業高等学校教職員及び教職員であった者
3.正会員 東京都立第四商業高等学校の卒業生及び中退者
前項第1号、第2号後段及び第3号後段に該当する者は、総会において承認されなければならない。
第5条 本会は東京都立第四商業高等学校生を以て本会会友とする。
第6条 正会員は終身会費として金6,500円を納入するものとする。

第三章

第7条 本会に次の役員をおく。
会長 一名  副会長 三名 常務理事 若干名
会計 二名  監事 三名  理事 各卒業年度若干名
第8条 会長及び監事は総会において総会員中より選出し、副会長、常務理事及び会計は理事会において理事中より互選、その任期を二年とする。
但し、会長及び監事の選出で緊急を要する場合は理事会の決議により選出することができる。
第9条 会長は本会を代表し、会務を総理する。会長は役員会の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故ありたるときはこれを代理する。
常務理事は常時会務の執行に携わり本会の円滑な運営を図る。
第10条 理事は本会則の設定により会務を掌握する他、会長、副会長共に事故あるときは互選によってその職務を代理する。監事は本会の会計及び財産の監査を行う。
第11条 削除(評議員制度の廃止に伴い、この条項削除)
第12条 本会の役員は任期満了後も、後任者の就任までその職に在するものとする。但し再選を妨げない。補欠者の任期は前任者の任期による。
第13条 本会は理事会の議決を経て顧問をおくことができる。
第14条 本会の役員会を分けて 常任役員会及び理事会とする。
常任役員会は会長、副会長、常務理事、会計及び監事により構成し、会務主要事項及び理事会、総会等の上程事案を協議する。
又、会長は常任役員会に顧問を必要に応じ招集することができる。
理事は理事会を組織し、会務を執行するほか本会則所定の事項ほか総会の委員に因る重要事項を決議する。但し、緊急の場合は理事会の決議をもって総会の決議に代えることができる。
第15条 役員会は会長が必要と認めたとき、又は役員拾名以上の請求があったとき、会長はこれを招集する。
第16条 常任役員会及び理事会における議事は出席員の三分の二以上をもって決定する。役員会の表決は予め通知した事項については書面または代理人によることができる。

第四章 総会

第17条 通常総会は原則として2年に1回開催する。臨時総会は理事会において必要と認めたとき、これを開くものとする。
第18条 総会は会長これを招集する。総会の目的、期日及び場所の通知は書面をもって行う。但し、本会会報でこの通知を為すことができる。
第19条 次の事項はこれを通常総会に報告しなければならない。
1.収支報告
2.会務報告
第20条 総会の議長は役員よりこれを選出し、議事は出席員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長これを決する。議事に関する意思表示は書面によることも出来る。

第五章 会務

第21条 本会は臨時会報及び会員名簿を発行する。
第22条 本会の諸事項は会報に記載する。
第23条 本会は目的達成上必要と認めたときは諸種の機関を設けることができる。

第六章 会計及び基本金

第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第25条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

第七章 支部

第26条 会員は居住の地方に拠り支部を設けることができる。
支部の設置及び支部規定は理事会の承認を受けねばならない。
第27条 支部は代表者一名を挙げ、理事会において意見を述べることができる。
第28条 本会は本章の規定により設置された支部に対し、経費の一部を補助する。

第八章 付則

第29条 本会の会務に関する細則は役員会において定める。
第30条 本会則を改めまたは変更しようとするときは総会の議決に付さなければならない。
第31条 本会則は昭和60年11月18日より有効とする。
本会則の改定は平成6年2月13日より有効とする。
本会則の改定は平成14年9月21日より有効とする。
本会則の改定は平成22年9月11日より有効とする。

以上